◇福岡でのビザ申請・在留資格の申請は行政書士国際経営法務事務所へ!◇

お問い合わせの方は、まず お名前を名乗って” から始めてくださいませ!(一般社会人としての最低限のマナー厳守のほどをよろしくお願いします。)☆

(☆当事務所では無料相談は行っておりません。電話やメールによる無料相談はご遠慮くださいませ。/下(↓)項目[相談料等]の箇所をご参照。(相談料(目安):@5千円/1H、他)☆)

無料相談だけをご希望の方やご質問だけをご希望の方は、次の3例(↓)のごとくの公共の相談機関などがございます。これらの機関等へ無料相談されてくださいませ。

(A)最寄りの「市役所」などの「外国人“無料”相談」の窓口→(例:福岡市/外国人相談窓口=092-631-2192)

(B)福岡県行政書士会の外国人無料相談→「外国人無料相談(行政書士会)

(c)または、直接に『出入国管理庁』へお問い合わせください。(『出入国管理庁』には≪相談コーナー≫が設けてあります! そちらの窓口にいかれて無料相談の依頼をされてくださいませ。)

 

 

【福岡県 ビザ(VISA)申請/在留資格・永住・帰化.com】

≪行政書士国際経営法務事務所≫

ー immigration status / visa.com ー

 

[ご挨拶]

福岡県にて入管法関係のサポート業務をおこなっております「在留資格・永住・帰化.com」の≪行政書士国際経営法務事務所≫と申します。

よろしくお願いいたします。 

 

取扱業務は、「在留資格認定申請」及び「在留資格変更許可申請」及び「在留資格更新許可申請」・「永住資格認定申請」・「帰化申請などに関するサポート業務です。

 

☆またお仕事でお忙しい方などにかわって「パスポート申請を代行する業務なども行っております。

 

お気軽にご利用くださいませ。

 

[事務所名]

事務所名=行政書士国際経営法務事務所

〔代表:前原浩〕

 

(旧名称:前原行政書士事務所)

 

 

[所在地等]

所在地:

〒813-0001

福岡県福岡市東区唐原3丁目7番21号 ウェルス唐原305号

 

 

[お問い合わせ]

 

T E L  = 092-692-7490(留守電有)

 

F A X  = 092-692-7491(24時間対応)

 

携  帯  = 090-5282-0592(留守電有)

 

メール① = kasumigaok@gmail.com

 

メール➁ = kasumigaok@ymail.ne.jp

  

L I N E   =   7059234

 

[相談料等]

当事務所での相談料等は以下のとおりとなっております。

なお、本来業務への依頼をされた場合には、下記の相談料につきましては、当該本来業務への報酬料金に充当いたします。

相談料@5,000円1Hあたり)

必要書類等へのお尋ね40,000円

 

《外国語音声自動翻訳機》

《外国語への対応》

日本語が苦手な方への対応として、音声自動翻訳機を活用いたします。

(←)当方の事務所では、左の写真のごごとく『Langogo』という外国語の音声自動翻訳機器を保有しております。《 Langogo』: 104言語に対応(主要4言語はオフライン対応)》(写真の例では、日本語↔英語についての音声翻訳を選択したケースです。)

《在留資格の取得例》

お客様の声/在留資格認定証明書」の交付の例:J

(LE THI MOさまからのお便り)

ー「技術・人文知識・国際業務」ー

 

9月上旬に在留資格変更許可申請をしておりましたが、同年9月下旬にめでたく「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可がおりました。

 

希望されていた日本での企業への就職を達成されました。

 

学校(大学)で習得した知識を十分に活かして、希望の会社で存分に活躍して欲しいものであります。

 

 

 

 

 

お客様の声/在留資格認定証明書」の交付の例:I》(Mさまの例)

ー「日本人の配偶者等(3年)」ー

※ 日本での何らの在留資格も持たないケースでは「在留資格認定証明書交付申請」の形で入国管理局へ申請を行うこととなります。

 

 ご夫婦ともに外国に居住しておあれましたが、ご主人の日本への転勤が決定したことにより、奥様の在留資格(日本人の配偶者等)を取得する必要がでてまいりました。

 外国においての安定したご夫婦の状況およびご主人さまの安定した勤務状況などの観点から、いきなり“3yeas”の在留資格認定証明書の交

                    付がなされました。

 

「的場達彦さまからのお便り」

(「日本人の配偶者等」の取得例)

上の《「在留資格認定証明書」の交付の例》の続編となります。

 

在留資格を取得されたのは奥様(中国人)のほうになります。

ご主人である的場達彦さまからお便りをいただきました。

奥様とともに日本に上陸されて、ご主人の的場さまの配属先となった東京への着任もご夫婦で無事に完了した旨のご連絡もくださいました。こちらも、多少なりともお役に立てて大変うれしく思います。

 

お客様の声/在留資格認定証明書」の交付の例:H》(wさまの例)

ー「(4か月)経営・管理」ー

こちらの「在留資格認定証明書」は、【4か月の経営・管理】についての取得例です。(↓) ※ 日本での何らの在留資格も持たないケースでは「在留資格認定証明書交付申請」の形で入国管理局へ申請を行うこととなります。

 

①(Wさまの例)/まず、「在留資格認定証明書交付申請」を行い、在留資格認定証明書」の交付をうけました。(↓)

②(w様の例)次に交付をうけた「在留資格認定証明書」をもって外国の領事館にて手続きを行い日本への入国許可をうけて、日本に上陸いたします。

そして、左に掲載しております「(4か月経営・管理)在留カード」を得ま

した。(その後、法人の設立を完了させました。)

③(W様の例)その後、左に掲載している〔1年経営・管理〕への更新に成功いたしました。

(鄥聖崟さまからのお便りです。)

 

鄥聖崟さまの場合、日本での会社を新設して事業を開始したいという希望を持っておられました。そのための「在留資格」は「経営・管理」となりますが、本国である中国からとなりますと、現在においては資金の国外送金は外貨換算などの手続きにおいて各種の制限を設けられております。このため、①まずは「4か月経営・管理」のザ在留資格を得ることからスタートすることとなりました。②その後日本に上陸されて株式会社丸九の設立を終え、③「1年経営・管理」への更新へとすすままれました。

 

〔[お客様の声/ビザ(「在留資格」)取得例G

在留資格「家族滞在」⇒在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更の『チャン・ティ・ルエン』さまの例です。

専門学校を卒業されたあと、在留資格「家族滞在」取得により本邦に在留されておられました。

このたび一般企業への就職を希望され、在留資格変更許可申請での就労系の在留資格取得へのチャレンジでした。

みごと、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を実現され、希望の就職先への就職がかないました。

 

〔[お客様の声/「就労資格証明書」(「技術・人文知識・国際業務」)取得例F

同じ在留資格「技術・人文知識・国際業務」内での転職による「就労資格証明書」取得の『孫』さまの例です。

専門学校を卒業されたのち、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得により就職されておられましたが、かねてからの希望就職先への転職をめざしての活動でございました。

この「就労資格証明書」取得により、希望の転職先への就職が正式に実現できることとなりました。

本人および受入事業主さまともども大変よろこんでおられます。

 

〔[お客様の声/ビザ(「在留資格」)取得例D

在留資格「留学」⇒在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更の『李』さまの例です。

H29年3月で大学を卒業され、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得もできましたたため、H29年4月よりかねてからの希望就職先への就職が実現できました。

本人および受入事業主さまともども大変よろこんでおられます。

ことに『李』さまは中国語および日本語の2カ国語を使いこなせる貴重な人材であり、かつ責任感も強く、受入先事業所にとってはまさにうってつけの方であり、これからの大活躍が期待されます。

 

お客様の声/ビザ(「在留資格」)取得例C

在留資格「留学」⇒在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更の『段』さまの例です。

H29年3月で大学を卒業され、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得もされましたため、H29年4月よりかねてからの希望就職先への就職が実現できました。

本人および受入事業主さまともども大変よろこんでおられます。

ことに、『段』さまは中国語および日本語と2カ国語が使いこなせる貴重な人材であり、女性であることから、外国人女性の受入が多いという特徴をもつ事業所にとっても大助かりであり、今後大活躍されることと期待されます。

 

お客様の声/ビザ(「在留資格」)の取得例B

《事例B》(↓下のおたよりをご参照)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(ビザ)⇒在留資格「経営・管理」(ビザ)への変更の『徐敏(花見㈱代表)』様の例です。

前職を離職したあと、独立を決意されてのご相談でございました。

 

まずは、①株式会社(花見株式会社)の設立のサポート業務、そして、②在留資格変更許可申請の申請取次業務、とを連続しての御依頼でしたが、『徐敏』様と二人三脚にて目的を達成することができました。

 

その喜びのメッセージでございます。

(↓下のお便りをご参照)

お客様の声/ビザ(「在留資格」)取得例A

《事例A》(下のおたよりをご参照↓)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(ビザ)⇒在留資格「経営・管理」(ビザ)への変更のE様の例です。

 

前職の離職からかなり期間が空いておりましたので、そのあたりをご本人さまも心配されておられました。

しかし二人三脚にてなんとか在留資格「経営・管理」(ビザ)への変更許可をクリアすることができました。

 

その喜びのメッセージでございます。

(↓下のおたよりをご参照)