【「技術・人文知識・国際業務」ビザ/在留資格】の申請

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[日本において行うことができる活動内容等]

 本邦(日本)の公私の機関との契約に基づいて行う理学工学その他の自然科学の分野若しくは法律学経済学社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性必要とする業務に従事する活動(他の在留資格(「教授」・「芸術」・「報道」・「経営・管理」・「教育」など)の該当するものをのぞく)を行うことができます。

 例として、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など。

 

[要件]

技術分野

(a.学歴・実務経験要件等)

1.次の学歴要件、または実務経験のいづれかの要件をみたすことが必要。

ア)従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(外国における大学を含む)

イ)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

ウ)10年以上の実務経験を有すること。(10年の年数については、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含みます。)

 

☆<特例>情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合ー

法務大臣が定める告示に記載されている情報処理技術に関する試験に合格し又は情報処理技術に関する資格を有しているときは、学歴要件や実務経験要件等が適用されません。(法務大臣が定める告示に記載されている情報処理技術に関する試験→http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html )

 

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

人文知識分野

(a.学歴・実務経験要件等)

1.次の学歴要件、または実務経験のいづれかの要件をみたすことが必要。

ア)従事しようとする業務に必要な技術もしくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。(外国における大学を含む)

イ)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

ウ)10年以上の実務経験を有すること。(10年の年数については、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含みます。)

 

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

国際業務分野

(a.実務経験要件)

従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することが必要。(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではありません。)

 

(b.報酬要件)

申請人が日本人が従事する場合における報酬と同等以上の報酬を受けることが必要。

 

受入企業様へ

 外国人の受入を検討されている企業様へ補足でございます。

ことに担当させる職種については注意が必要でございます。

 端的にいって“アルバイトでも十分に代用できる職種”ないし“日本人でもおこなえる職種”については、ほぼNGだと思ってくださいませ。

(具体的な例としてウェイター・ウィトレス職あるいはレジ担当職などが該当。)

 法務省(入国管理局)では、ちらのの在留資格については、一般にイメージされるよりもかなり限定的に取り扱われるのが現状でございます。

(つまり、外国人を受け入れることによって日本人の就労が困難になってしまうようなことをさけたい趣旨が考え方の根底にあるのです。)

 その外国人ならではの特定をいかせるような職種を選定して採用を検討すべきでございます。

 よって、受入を検討される企業様におけれましては、この点について、十分にご理解のほどをお願いいたします。

 

[必要書類等]

比較的ポピュラーである“「短期滞在」などの他の在留資格をお持ちの方が「技術・人文知識・国際業務」へ変更する”ケースにてご説明したします。

(法務省HPでは、会社の規模等をもってカテゴリー4つに分類しておりますが、今回のポピュラーなケースの例では、カテゴリー4に分類されます。また変更許可申請となります。)

 

《法務省HPに掲載されている必要書類等》

 

①在留資格変更許可申請書 1通

 

②写真(横4㎝×縦3㎝) 1葉

※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

 

③パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

 

④申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づ

 き、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議して株主

 総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあって

 は同委員会の議事録)の写し 1通

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の

 団体の役員に就任する場合

 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかに

 する所属団体の文書  1通

⑤申請人の学歴及び職歴その他経歴を証明する文書

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関

 及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

(2)学歴又は職歴を証明する次のいづれかの文書

 ア.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受け

 たことを証明する文書 1通

 イ.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明

 する文書(大学、高等専門学校、口頭学校又は専修学校の

 専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した

 期間の記載されて当該学校からの証明書を含む。) 1通

 ウ.IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定

 める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又

 は資格証明所 1通

 エ.外国の文化に基礎を有する思考又は感受性を必要とす

 る業務に従事する場合 (大学を卒業した者が翻訳又は語

 学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務につ

 いては3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 

⑥登記事項証明書

 

⑦事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先

 と取引実績を含む。)等が詳細に記載されて案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文

 書 1通

 

⑧直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画

 書 1通 

(☆新規成立会社の場合は開始貸借対照表。/法務省HPに記載されていませんが一般的に役所では要請されます。)

 

⑨前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいづれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収

 を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

 ア.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

 直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算

 書(領収日付印のあるものの写し) 1通

 イ.次のいずれかの資料

 (ア)直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収

  高計算書(領収日付け印のあるものの写し) 

 (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けて

  いることを明らかにする資料 1通

 

 ※なお、新規申請の場合もほとんどこれらとかわりありません。

 

 

 

 

注】離職した場合の届出等

 場合によっては、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有してい方が、その基礎となっている職を離職するといったケースも考えれらます。

その後3ヵ月以内に“再就職先をみつける”か“ご自身で事業をおこす”か、などのなんらかのアクションを起こす必要がでてまいります。

 この場合、まずは原則として「契約機関に関する届出」を提出しておく必要がございます。(下の『参考様式1の5(「契約機関に関する届出」)』参照)

 仮に、転職先がきまった場合で、同じ在留資格の「技術・人文知識・国際業務」の範囲内での就労となるときは、「就労資格証明書」の交付をうけておかれるのが無難です。(下の『別記第二十九号の五様式(「就労資格証明書交付申請書」)』参照)

つまり、新たな就労先での就労の内容について入国管理局から一定の審査をしてもらうことにより、「技術・人文知識・国際業務」の範囲内として問題がないことのおすみつきをもらうこととするわけです。

この証明書により、次回の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新をスムーズに行うことができるようになります。

 ちなみに、この離職したあとの期間に間が空きすぎとなってしまっていた場合については、原則としては違法となり、悪質とみなされたばあいには強制退去事由に該当する可能性も出てまいります。

このような方については、入国管理局から、別資料の提出をもとめられる可能性がございます。(例として『前回所属会社を離職した以降における本邦での活動状況などを説明する文書』等です。)

 

参考様式1の5(「契約機関に関する届出」)
IMG_20160220_0001.pdf
PDFファイル 472.9 KB
別記第二十九号の五様式(「就労資格証明書交付申請書」)
IMG_20160220_0002.pdf
PDFファイル 750.5 KB