【離職した場合の届出等】
[離職した場合の届出]
就労資格を取得して在留していた方が、離職するケースも考えられます。
例として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や在留資格「技能」などを取得している方が、当該就労先から離職するケースなどです。
この場合、すみやかに「契約機関に関する届出」を提出する必要があります。
[離職したあと転職した場合①]
就労資格を取得して在留していた方が、離職したあと転職するケースも考えられます。
例として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や在留資格「技能」などを取得している方が、当該就労先から離職したあと転職するケースなどです。
この場合、転職先でも従来と同じ在留資格の内容に該当する職種につく場合がございます。
この時は、入国管理局へ申請して「就労資格証明書」の交付をうけておかれるのが無難です。
つまり、入国管理局へ申請して審査していただき、従来と同じ内容の在留資格で問題ないことのおすみつきをもらうこととするわけです。
そうすることによって、次回の在留資格の更新申請の時にはスムーズにことが運べることとなるわけです。
[離職したあと転職した場合②]
就労資格を取得して在留していた方が、離職したあと転職するケースも考えられます。
この場合において、転職先では従来の在留資格の内容とは異なった在留資格の内容に該当する職種につく場合がございます。
この時は、「在留資格」そのものの変更が必要となりますので、「在留資格変更許可申請」を行う必要がございます。
例として、在留資格「技能」などを取得している方が、当該就労先から離職したあと転職して、新たに在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種に就労するケースなどです。
または、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を有している方が、自ら事業(個人業者ないし法人を設立して代表者に就任)を起こして在留資格「経営・管理」に該当する内容にて就労するケースなども考えられます。
[離職したあとの期間]
就労資格を取得して在留していた方が、離職したあと転職するケースも考えられます。
この場合、3カ月の間に転職先をみつけるか、または自ら事業をおこすか、などしなければなりません。
離職した後、3カ月を経過しても何らの手続きをしない場合には、原則として「違法滞在状態」となってしまい、さらに悪質とみなされると「強制退去事由」に該当してしまう恐れもでてまいります。
3か月の間になんらかの手続きをするようにしましょう。
※3か月を経過してしまってから、「在留資格変更許可申請」を行う場合には、当該期間の状況についての説明書の提出を求められることとなります。(当然ながら許可がおりにくくなります。)