「家族滞在」在留資格

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[日本において行うことができる活動内容等]

 入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律、会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者扶養ける配偶者又は子どもとして行う日常的活動

 該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子

 

[必要書類等]

 比較的ポピュラーである“在留外国人が新たに配偶者・子を日本に呼び寄せる”ケースにてご説明したします。

 

《法務省HPに掲載されている必要書類等》

 

①在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

②写真(横4㎝×縦3㎝) 1葉

※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

 

③返信用封筒(提携封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

④次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を示す文書(1)戸籍謄本 1通

(2)婚姻届受理証明書 1通

(3)婚姻証明書(写し) 1通

(4)出生証明書(写し) 1通

(5)上記(1)~(4)までの準ずる文書 1通

 

⑤扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通

 

⑥扶養者の職業及び収入を証する文書

(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

 

a.在職証明書又は営業許可書の写し等 1通

 ※扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。

b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書)1年間の総所得金額及び納税状況が記載されたもの) 各1通

 ※1月1日現在お住いの市区町村の区役所・市役所・役場か 

  ら発行されます。

 ※1年間の総所得及び納税状況(税金をおさめているかど

  うか)の両方が記載されている証明書であれば、いづれ 

  か一方で構いません。

 ※入国後間もない場合や転居などにより、お住まいの区役所・市

  役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国管理

  署へお問い合わせください。

 

(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合

 

a.扶養者名義の預貯金残高証明書又は給付金額及び給付期間を名示

 した奨学金給付に関する証明書 適宜

b.上記a.に準づるもので、申請人の生活費用を支弁することができ

 ることを証するもの 適宜