【「高度人材」ビザ】

ポイント制の適用

 在留資格:「高度人材」については、「ポイント制」が適用されます。

一定の「ポイント計算」を行なった結果、一定以上のポイント(70点以上、または80点以上)となった外国人に対して付与されるものです。

 その結果、「高度人材」に該当することとなった方々については、一定の利点があたえらるというものです。

 一般的には、例として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの方が、所定のポイント(70点以上、または、80点以上)を獲得したというケースが該当します。

(この場合、在留カードとしては「技術・人文知識・国際業務」のままであり、カードの裏面等に「高度人材」などど記載されるわけではありません。)

 

「高度専門職」の種類

 「高度人材」に該当するかどうかの判定については、次の3つの「高度専門職」のどの類型に該当するのか?を理解する必要があります。

おおよそのイメージは次のようになります。

(A)高度専門職1号(イ)

  大学の教授や研究者など

(B)高度専門職1号(ロ)

  生物学・化学・心理学・社会学などの研究者(自然科学または

  人文科学の分野の知識・技術を要する職務従事者)

(C)高度専門職1号(ハ)

  経営者や役員

 

 なお、高度専門職第1号((A)・(B)・(C))の活動を3年以上行なった方は、次の在留資格の取得ができます。

(D)高度専門職2号

  高度専門職第1号の活動が3年以上となった者

 

※その類型ごとにそれぞれに定めるポイント計算を行なうことに

 なります。

 

《ポイント計算表》
「高度学術研究分野」・「高度専門職分野」・「高度経営・管理分野」の区分にしたがったポイント計算早見表
(70点以上となるかどうかの早見表となります。)
IMG_20240122_0001.pdf
PDFファイル 1.3 MB
高度専門職ポイント計算表(高度専門職1号(ロ)・高度専門職第2号)
IMG_20240122_0002.pdf
PDFファイル 1.8 MB
高度専門職ポイント計算表(高度専門職1号(ハ)・高度専門職第2号)
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PDFファイル 1.6 MB
ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)等
ポイント計算表の各項目(①~㉑)に関する疎明資料(基本例)
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業の定義
・第10回改定後の日本標準分類に基づいた中小企業者の範囲
IMG_20240122_0005.pdf
PDFファイル 3.3 MB

「高度人材」に与えられる優遇措置

 

(1)高度専門職第1号の優遇措置

a.在留資格の複数にまたがる活動がきょようされる。

b.在留期間「5年」が付与される。

c.永住許可の要件が緩和される。

 具体的には、永住許可の要件につき、原則規定としては「本邦に継続し

 て10年以上の在住」という要件があります。

 これが緩和されて、ポイント計算70点以上だと「3年以上」、ポイント計

 算80点以上だと「1年以上」、となります。

d.配偶者についての就労要件についての条件緩和がなされます。

 学歴や実務経験などの要件をみたせなくとも「技術・人文知識・国際業

 務」に該当する活動が認められる。

e.一定要件のもと親の帯同が認められる。

f.一定要件のもと家事使用人の帯同が認められる

 

(2)高度専門職第2号の優遇措置              

g. 高度専門職で認められる活動のほかに、あわせて就労に関する活動で

 認められるすべてが認められる。

h. 在留期間が無制限となる。