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〔所属機関等に関する届出手続〕

 雇用関係や婚姻関係などの社会的関係が在留資格の基礎となっている中長期在留者の方は、その内容を法務大臣に届け出なかればなりません。

 ただし、こちらの届け出を行うのは、平成24年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方に限ります。

 

〖活動機関に関する届け出手続〗

 中長期在留資格のうち、「教授」、「高度専門1号ハ」、「高度専門2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「企業内転勤」、「技能実習」、「留学」または「研修」の在留資格を有する方は、日本にある活動機関の名称・所在地の変更が生じた場合や、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があったときは、14日以内に法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、届け出なければなりません。

 

法務省HPより「所属(活動)機関」に関する届出」/必要書類
手続根拠:出入国管理及び難民認定法第19条の16号第1号
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法務省HPより「所属(活動)機関」に関する届出」/届出書参考様式の記載方法
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「所属機関に関する届出」/参考様式1の1(所属機関の名称変更、所在地変更又は消滅)
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「所属機関に関する届出」/参考様式1の1(所属機関の名称変更、所在地変更又は消滅)
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PDFファイル 978.9 KB
記載例:「所属機関に関する届出」/参考様式1の1(所属機関の名称変更、所属地変更又は消滅)
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「所属機関に関する届出」/参考様式1の2(離脱)
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記載例:「所属機関に関する届出」/参考様式1の2(離脱)
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「所属機関に関する届出」/参考様式1の3(移籍)
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記載例:「所属機関に関する届出」/参考様式1の3(移籍)
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「所属機関に関する届出」/参考様式1の6(複数届出:「離脱」と「移籍」)
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記載例:「所属機関に関する届出」/参考様式1の6(複数届出:「離脱」と「移籍」)
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